さいたま市は25日、特定の生活保護受給世帯に総額1271万円を不正に過払いしたとして、桜区役所総務課の男性主査(43)を懲戒免職処分とし、同額の賠償を請求した。
市によると、男性主査は福祉課に在籍していた昨年4月~今年1月、上司が決裁したと偽るなどして計17回、特定の1世帯に生活保護費を不正支出した。
「執拗(しつよう)に要求された」と説明している。

2021/5/25
https://www.sankei.com/article/20210525-V6DIYY6CLFMCVCXP4H4IOATFU4/